緊急事態宣言発令に伴う松戸支部の業務について(追記)
縮小しておりました千葉県弁護士会松戸支部の業務につきまして,現在は平常通りに再開しております。
但し,来館者の密を避けるため来館による法律相談の予約,問い合わせ等は引き続きご遠慮いただけますよう,ご理解・ご協力をお願いいたします。
ご予約・お問い合わせはお電話にてお願いいたします(一般相談のみインターネットからもご予約可能です)。
緊急事態宣言発令を受けまして,下記の期間,業務を縮小させていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが,ご理解・ご協力をお願いいたします。
対象期間:2021年1月13日(水)~ 2月5日(金) →3月5日(金)まで延長→→当面
なお,緊急事態宣言が延長された場合はこの対応も延長するほか,感染拡大の状況によっては
変更が生じる可能性があります。
・窓口業務
平日10時~16時
法律相談に関することは,お電話にてお問い合わせください。
電話受付時間:平日10時~11時30分,13時~15時45分15時15分
◇松戸法律相談センター:047-366-6611
◇野田法律相談センター:047-367-5900 ※繋がりにくい場合は松戸法律相談センターで受付いたします。
<<来館による法律相談の予約,お問い合わせはご遠慮ください。>>
・法律相談
松戸法律相談センターでの日中の面談相談は休止しております。
対象期間中は臨時の電話相談を実施しておりますので、最新情報をご確認ください。
最新情報:https://matsudo-bengoshi.com/news_list/20210112
野田法律相談センター・ヨルンド(平日夜間・土日)・借金問題・民事家事(事件係属中)・医療事故相談は,
通常通り実施しております。
<他会所属の法律事務所からの問い合わせについて>
・謄写事業
謄写事業は継続しておりますが,業務縮小に伴い,謄写完了までに日数を要することが予想されます。
また,情勢によってご依頼をお断りすることもあります。依頼される場合はご承知置きください。
裁判所保管記録であれば,司法協会へお問い合わせください。
2021.2.4追記
2021.3.8追記
2021.3.24追記
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