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    当番弁護士制度

    刑事事件の被疑者または被告人として身体拘束(逮捕・勾留)を受けた場合に、1回に限り無料で弁護士が派遣される制度です。申込を受け、弁護士がご本人のところに面会に赴きます。刑事手続の説明、防御手段等に関するアドバイスを受けることができるほか、弁護の依頼をすることもできます。

    • 下記警察署に身柄拘束中の方が対象となります
      我孫子警察署・柏警察署・鎌ヶ谷警察署・流山警察署・野田警察署・松戸警察署・松戸東警察署です。
    • 被疑者・被告人が身柄拘束中であることが必要です(国選弁護人が選任されている場合には、当番弁護士の申込はできませんのでご了承ください)。
    • 派遣された弁護士を私選弁護人として依頼する場合、弁護士費用などは派遣された弁護士と話し合ってお決めください。

    お申込み方法

    千葉県弁護士会松戸支部(Tel.047-366-7770)にお電話ください。
    なお、ご本人からの場合は、警察官、検察官または裁判官に対して直接、「当番弁護士を派遣してほしい」と告げてください。

    受付時間は平日の午前9時~午後5時までとなっております。 時間外は留守番電話をご利用ください。

    料金

    初回の接見(面会)に限り無料です。
    続けて弁護を希望される場合は、そのための費用や手続について当番弁護士にお尋ねください
    (なお、弁護士費用のお支払が困難な方は、委託援助制度により援助を受けられる場合がありますので、当番弁護士に相談してください)。

    私選弁護人紹介制度

    あなたやあなたのご家族が刑事事件の被疑者・被告人となってしまったため、私選弁護人の選任を希望する場合に、弁護士会が弁護士を紹介するという制度です。当番弁護士制度と異なり、身体拘束を受けていなくても利用が可能です(ご本人からのお申し込みのみ)。実際に弁護人として選任するか否かは、紹介された弁護士(弁護人候補者)と話し合った上で決めることになります。

    お申込み方法

    千葉県弁護士会松戸支部(Tel.047-366-7770)にお電話いただき、「私選弁護人を紹介して欲しい」とお伝えください。
    また被疑者・被告人の氏名、及び留置されている警察署をお伝えください。
    なお電話応対は弁護士会の職員ですので、法律相談には応じかねますのでご了承ください。

    料金

    私選弁護人紹介の場合も、紹介手続(接見等)は無料となります。
    接見等の結果、選任しなかった場合でも同様です。
    続けて弁護を希望される場合は、そのための費用や手続について担当弁護士にお尋ねください。

    委託援助制度

    逮捕され、身体を拘束された刑事被疑者のため、依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。

    現在、逮捕されてから最大72時間、国選弁護人がつかない制度となっています。

    そこで、資力がない方でも、当該制度を利用すれば、国選弁護人が付くまでの間、弁護活動を依頼することができる制度です。

    ※被疑者が身体を拘束されていないときには利用できません。

     

    当番付添制度

    少年審判を受けるために少年鑑別所に収容されている少年(女子も含みます)に対して、1回に限り無料で弁護士が派遣される制度です。少年事件手続の説明、審判への対応等に関するアドバイスを受けることができるほか、付添人の依頼をすることもできます。
    お申込みを受け、弁護士が少年本人のところに面会に赴きます。
    ※すでに弁護士付添人が選任されているときにはご利用できません。
    ※審判期日が近付いている場合など派遣できない場合もあります。

    お申込み方法

    少年本人及び保護者からのお申込みに限ります。

    • 少年本人からの場合
      裁判所または鑑別所の職員に対して直接「当番付添弁護士を派遣してほしい」と告げてください。
    • 保護者からの場合
      千葉県弁護士会松戸支部(Tel.047-366-1211)にお電話ください。
       

    料金

    初回の面会に限り無料です。
    派遣された弁護士を付添人として選任するかどうか、弁護士費用をどうするかなどは、派遣された弁護士と話し合ってお決めください。なお、弁護士費用は、少年付添援助制度により援助を受けることができる場合もありますので、派遣された弁護士にご相談ください。

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