犯罪に該当する非行を犯した14歳以上の少年は、成人同様に逮捕され警察署の留置施設に勾留されます。
身柄が勾留されると、被疑者国選対象事件の場合、少年は無償で弁護人を選任できます。勾留期間(10日間あるいは20日間)満了後、成人における刑事手続とは異なり、事件は家庭裁判所に送致されます。
家裁送致と同時に弁護人選任の効力は失われます。したがって家裁送致後は、付添人を選任することが望ましいです。
心身の鑑別が必要と判断される場合には、少年の身柄は少年鑑別所に収容されます(観護措置。通常は約3、4週間)。
少年審判においては、非行事実がない場合または再非行の危険性(要保護性)がない場合以外は、保護処分となります。
保護処分には①保護観察(審判後直ちに社会復帰できる。保護司等と定期的に面接し更生を図る)②児童自立支援施設または児童養護施設送致(不良行為や家庭環境等の理由により入所させる)③少年院送致(非開放的な施設で生活させ生活訓練を行い懲戒も行うことができる。通常は刑罰執行の処分ではない)があります。
保護処分を下すために更なる調査が必要な場合は、試験観察に付されます。
保護処分ではなく刑事処分相当との判断がなされた場合は、検察官に送致され(逆送)、検察官が起訴すると成人同様の刑事裁判手続に進みます。
少年が家庭裁判所に送致された後,観護措置決定がとられたにもかかわらず付添人がいないときに,弁護士会から付添人になろうとする弁護士を派遣するという制度です。ご家族が申し込むこともできますし,少年が裁判官や鑑別所の職員に頼んで申し込むこともできます。
弁護士会では,少年鑑別所に身柄を拘束された少年全員に付添人がつくことを目指しています。
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