あなたご自身が警察に呼び出されたり、ご家族が警察に逮捕されたとしたら、突然のことに驚き、戸惑われることと思います。
現行犯や逮捕状を示して逮捕された場合には、通常、各警察署内の留置場に最大72時間にわたって留置されます。 その後、検察官がさらに捜査を継続すべきだと考え、裁判官がこれを許可した場合、最大20日間、そのまま留置場内に勾留されることになります。
この間、一般面会は1日1組15分に限って認められますが、事件によっては裁判官が一般面会を禁止する場合があります。その場合には,家族であっても面会することができず、弁護人または弁護人になろうとする者のみ会うことができます。
弁護士会では、当番弁護士制度を設け、原則として24時間以内に、ご家族の方からのご依頼で弁護士を派遣することができます。
捜査の結果、検察官が刑事裁判で訴追する必要がある判断した場合、公判請求(起訴)されます。
公判請求時に、警察署内に勾留されていた場合には、ほとんどの場合判決がでるまでさらに勾留が伸びることになります。その期間は1か月単位で更新され、短くても1か月以上となるのが一般的です。
なお、起訴後には、裁判所に対して保釈請求をすることが認められています。裁判所が保釈を許可すれば、判決までの間、家に戻って普段通りの生活を続けることが可能となります。
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