国選弁護人とは、経済的にゆとりのない方に対して裁判所がつけてくれる弁護士のことです。
私選弁護人とは、自分で選んでつけた弁護士のことです。
国選弁護人と私選弁護人の違いは以下のとおりです。
国選弁護人 | 私選弁護人 | |
弁護人選定 | 自分で弁護人を選べない | 自分で弁護人を選べる |
弁護人が就く時期 | 逮捕後すぐに国選弁護人がつくことはありません | どの時期からでもつけることができるので、早い段階から弁護が可能 |
対象の事件 | 事件によっては弁護人はつかない | どのような事件でも罪名を問わず選任することができる.. |
家庭裁判所の少年審判手続において,少年の権利を保護する為の活動や少年の立ち直りを援助する活動を行う弁護士を,「付添人」といいます。
付添人にも,国選弁護人と同じく国選付添人という制度がありますが,国選付添人がつく事件は限られており,多くの場合,家庭裁判所の裁量判断でつけるかどうかが決まります。
もっとも,国選付添人が付かない場合は日弁連委託援助制度がありますので,こちらを利用すれば,経済的な負担を心配することなく,付添人をつけることができます。
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